【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2014.04.10


中小企業対策として適用期限の延長



 2014年度税制改正大綱において、生産性向上設備投資促進税制の創設のほか、中小企業投資促進税制の拡充・適用期限の3年延長、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限の2年延長されました。

 中小企業投資促進税制については、税額控除を利用可能な法人を、現行の資本金3,000万円までから1億円までに拡充し、資本金3,000万円までの法人に対しては税額控除割合が上乗せされます。

 具体的には、2017年3月31日までの間に取得等した特定機械装置等のうち、生産性向上設備投資促進税制の生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却限度額との合計でその取得価額までの特別償却、つまり即時償却ができます。

 資本金1億円以下の中小企業者等にあっては、その特別償却と生産性向上設備等に該当するものの取得価額の7%(資本金3,000万円までの特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができ、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越し控除ができます。

 適用対象は、旧モデルと比べて、年平均1%以上生産性を向上させるなどの一定要件に該当する以下のものなどがあります。

@全ての機械装置(ソフトウェア組込型装置は最新モデル・一代前モデル、それ以外の装置は最新モデル)

Aサーバー、試験・測定機器(最新モデルのみ)

B稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウェア(最新モデルのみ、生産性向上要件なし)のほか、投資収益率が5%以上となる投資計画に記載された設備

 また、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例は、
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の全ての減価償却資産(建物、機械装置、器具備品、工具、ソフトウェア等)を対象に、合計300万円まで全額即時損金算入を認めるもので、中小企業におけるパソコン、経理事務ソフトウェアなど少額減価償却資産の投資の促進等を図るため、2013年度末までの適用期限が2年間延長されます。

 該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





平成26年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています