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タックスニュース
2014.03.10b


適用10社以下の租特が全体の5割



 10社以下しか使っていない租税特別措置(租特)が60種類あり、租特全体の5割近くを占めることが明らかになりました。

 財務省が国会に提出した「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」は、2012年度(12年4月1日〜13年3月31日)に適用された租特について集計したもの。

法人税申告書に適用額明細書を添付して提出した法人は95万5091法人、全127種類の適用件数は132万3396件でした。

95万5091法人のうち99%以上が資本金1億円以下の中小企業でした。

 租特127種類の適用件数の詳細を見ると、最も多かったのは、事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(本則19%)とする「中小企業者等の法人税率の特例」で70万4491件(総額2兆4979億円)。

「中小企業者等のための少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が43万1038件(総額2423億円)、「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」が7万4131件(総額1187億円)、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」が2万4342件(総額2282億円)と続いています。

 一方、10社以下しか使っていない租特は60種類もありました。

全体の5割近くを占めることになります。
12年度で1社だけしか適用を受けていない租特は11種類あり、また0社だった租特は18種類ありました。

特定の業者しか適用を受けられない租特が複数あるということです。
例えば、「新幹線鉄道大規模改修準備金」は11年度、12年度それぞれで、1社で333億円の適用を受けています。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部





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