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タックスニュース
2014.02.17


25年分確定申告からの改正項目



 平成25年分の所得税等の確定申告から適用される改正がいくつかあります。

 新たに適用が始まった復興特別所得税は、基準所得税額(配当控除分などを元の所得税額から差し引いた後の所得税額)に2.1%の税率を乗じた額が所得税に上乗せされる税制。

セットで盛り込まれた「復興特別法人税」は平成24年4月から3年間の期間限定でスタートしましたが、今年3月31日に1年前倒しで廃止される予定です。

一方で復興特別所得税は、平成25年分から49年分まで25年間課税されます。

 また、給与等の収入金額が1500万円を超える人の給与所得控除額が245万円の定額に変更されました。

昨年までの確定申告では、収入金額が1千万円超の場合の給与所得控除額は、収入金額×5%+170万円で算出してきました。

収入金額が1500万円の場合は245万円、3千万円の場合は320万円、5千万円なら420万円が給与所得から控除できたわけです。

しかし、25年分から245万円が上限になることで、1500万円超の収入がある人にとっては決して少なくない額の増税となっています。

 給与所得者にとって有利になるとされる改正としては、特定支出控除の見直しが挙げられます。

特定支出とは、通勤費用や転居費用、職務に直接必要な研修や資格取得のための費用、単身赴任時の自宅への旅行費用などのこと。

一定の額を超えた場合、確定申告をすることで、超えた金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引くことができます。

まず、特定支出控除の適用判定の基準が、その年の特定支出の額の合計額が「給与所得控除額の2分の1(125万円が限度)」を超える場合へと緩和されました。

そして、@税理士、公認会計士、弁護士の資格取得費、

A65万円を限度にした一定の図書費用、スーツなどの制服費用、交際費―などが新たにその範囲になりました。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部





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