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タックスニュース 2014.02.06 国税庁: 2012事務年度における無申告者への実地調査を公表国税庁は、2012事務年度(2013年6月までの1年間)における無申告者への実地調査を公表しました。 無申告者に対しては、申告納税制度の下で自発的に納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになるため、的確かつ厳格な対応が求められます。 無申告者は、その存在自体の把握が難しいことから、国税当局は、さらなる資料情報の収集や活用を図り、的確な課税処理に努めております。 そして、2012事務年度に実施した高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査は7,873件(前事務年度1万788件)行われました。 実地調査の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,322億円(前事務年度1,664億円)把握しました。 追徴税額は、総額で140億円(同163億円)、1件当たりでは177万円(同152万円)にのぼります。 1件あたりの申告漏れ所得金額は1,679万円となり、前事務年度の1,542万円から8.9%増加し、実地調査全体の1件あたり申告漏れ所得金額839万円の約2倍となります。 調査件数の減少により、申告漏れ所得金額の総額は減少していますが、1件当たりの申告漏れ所得は増加しております。 事例では、解体・運搬業を営む事業者Aは、震災復興により売上が急増し、多額の所得を得ていたにもかかわらず、架空経費を計上し適正な申告をしていませんでした。 その震災以降の所得は、申告を行っていたものの、その申告された所得が低調と想定されたほか、震災以前にも同様に事業を行っていながら何ら申告していなかったことから、申告義務があるものと想定され、調査が行われた結果、 @震災以前の年分は、多額の利益を得ていて申告の必要性を感じながら申告していなかった A震災以降の年分は、売上が急増したため、税務調査を危惧して申告したものの、架空外注費を計上したものであり、複数年にわたり、不正に所得税及び消費税の課税を免れていた 結局、5年分で申告漏れ所得は約1億2,000万円、約4,000万円の税額(加算税込み)と消費税額(同)約1,300万円が追徴されております。 (注意) 上記の記載内容は、平成25年12月26日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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