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タックスニュース
2014.02.05


2013年度税制改正:印紙税の取扱いに注意



 2014年4月からの消費税8%引上げに伴う負担軽減措置の一環として、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が、

現行の「記載金額3万円未満」から2014年4月1日以降に作成される受取書からは「5万円未満」に引き上げられます。

 また、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されます。

 消費税が3%から5%に引き上げられた1997年以降、「不動産売買契約書」(1号文書)と「建設工事請負契約書」(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきましたが、これが拡充されます。

 まず、2013年3月で期限切れとなる現行措置の適用期限が5年延長された上で、2014年4月以後に作成される契約書については軽減税率がさらに引き下げられます。

 2014年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられるとともに、1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されますので、ご確認ください。

 改正が行われた部分は、税務調査のチェックも厳しくなるといわれております。

 税務調査官は、記載金額が3万円以上なのに収入印紙が貼っていない領収書を見つけると、白紙の領収書なら架空取引を疑い、記載金額の支払い方法や、払出口座などを確認します。

 また、ボールペンの色が一部変わっていたり、異なる筆跡が混ざっていたりしたら、経費の水増しを疑うといいます。

 数字の頭に1を加えたり、1を4に書き換えるなどはよくある手口で、インクの色や筆跡、筆圧などのちょっとした違いから見抜くこともできるといいます。

 収入印紙も貼り付けてあり、必要事項も記載してある一見すると完璧な課税文書でも、収入印紙のデザインから課税もれが発覚することもあるそうです。

 その他、収入印紙は不定期で微妙な図柄変更が行われているため、課税文書の作成年には発行されていない収入印紙が貼り付けてあると、調査を意識して後から貼ったものとみなされて過怠税の対象になることもあるといいます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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