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タックスニュース
2014.01.31


交際費課税の特例が見直し



 中小企業庁は平成26年度の税制改正大綱のとりまとめを受けて、中小企業・小規模事業者にとって重要な改正をピックアップした資料を公表しました。

そのなかで「主要項目」として挙げたのは、「中小企業投資促進税制の拡充・延長」と「少額減価償却資産の損金算入の特例の延長」、「創業時の登録免許税の軽減措置の創設」、そして「交際費課税の特例の拡充」でした。

 今回の税制改正大綱は、「秋の大綱(民間投資活性化等のための税制改正大綱)での決定事項」と「年末での決定事項」とが分けられて掲載されています。

冒頭の「主要項目」のうち、年末に決定されたのは交際費課税の特例に関する見直しだけでした。
以下、交際費課税の特例について見ていきます。

 交際費は損金不算入が原則です。

しかし、一定の例外が設けられています。
まず、福利厚生費や会議費、少額宣伝広告費、1人当たり5千円以下の飲食費などは税務上では交際費から除かれます。

そして、それ以外の飲食費や得意先への慶弔費などについては、資本金1億円以下の中小企業の特例として、年800万円までは全額が損金算入できることになっています。

 26年度税制改正大綱では、この「交際費の800万円まで」以外の損金算入の選択肢として、「飲食費の50%まで」も盛り込まれました(2年間の措置)。

飲食費自体の上限は設けられていません。

つまり、1600万円超の飲食費がある場合は後者を選んだ方がお得≠ニいうことになります。

「飲食費を年間1600万円超支出する中小企業なんてほとんどない」という声も聞こえてきそうですが、該当する可能性があれば、不利になる方を選ばないように気を付けたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部





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