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タックスニュース
2013.12.18


総額表示義務の特例措置に関する事例集を公表



 国税庁は、総額表示義務の特例措置に関する事例集を公表しました。

 消費税転嫁対策措置法では、税額を含めた価格表示を義務付ける「総額表示義務」を時限措置として緩和し、価格の表示に関する特別措置を設けて、この10月1日以降から、小売事業者の事務負担を軽減するため、表示価格が税込価格と誤認されない場合に限り、税抜価格の表示を認めております。

 事例集では、総額表示の特例を適用する場合の基本的な考え方を説明した上で、

@税抜価格のみを表示する場合を4事例

A旧税率に基づく税込価格を表示する場合の事例を3事例

B新税率に基づく税込価格を表示する場合の事例を3事例

の合計10事例を掲載し、事業者が総額表示義務の特例を適用し、どのような価格表示等ができるのかを具体的事例で紹介しております。

 基本的な考え方では、誤認防止措置として、消費者が商品等を選ぶ際に、明瞭に認識できる方法で行う必要があり、特例適用の際には、店舗の規模や価格表示する媒体に応じた、消費者が明瞭に認識できる誤認防止措置を講じるよう求めております。

 また、値札の貼り換えなどを行う移行期間等に価格表示が混在する場合は、店内等のどの商品等が税抜価格のみの表示や旧税率での税込価格等の表示かを明らかにする必要があるとしております。

 事例では、個々の値札等において税抜価格との明示が困難な場合は、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に、税込価格と誤認されないように、「当店の価格は全て税抜表示です」などの表示を行う必要があるとしております。

 ただし、店内のレジ周辺だけの表示などで、消費者が商品を選択する際に、表示価格が税込価格でないことが認識できない場合には、誤認防止措置が講じられているとはいえないと注意しております。

 また、値札の貼り換えが間に合わないなどで、新税率適用後も一時的に一部の商品について、旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合には、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に、「値札に(8%)の表記がない商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格です。

4月1日以後は、レジにて新税率(8%)に基づき精算させていただきます」などといった掲示を行うことを勧めております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年11月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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