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タックスニュース 2013.09.30b 金融庁がNISAの改正要望金融庁が平成26年度税制改正要望で、来年スタートする少額投資非課税制度(通称:NISA=ニーサ)の一部見直しを求めています。 制度の概要を確認しておきましょう。 NISAは、上場株式等の配当・譲渡益に対する「10%軽減税率」が今年で廃止され、来年から20%の本則税率に戻ることを受けて始まる制度です。 平成26年から35年までの10年間、毎年100万円の新規投資額を上限に、上場株式・公募株式投資の配当や譲渡益が非課税になります。 非課税期間は投資した年から最長5年間。 途中売却はできるが、売却した部分の枠は復活しません。 制度を活用するためにはNISA専用口座を開設する必要があります。 この口座内の資産は他の口座の資産と税務上別枠で考えることになります。 つまり、NISA専用口座で発生した損失と他口座で発生した利益を損益通算することはできません。 金融庁が要望したのは、NISA専用口座開設の柔軟化です。 現行の口座開設可能期間は、@平成26年〜29年、A30年〜33年、B34年〜35年――の3つの「勘定設定期間」で、その期間ごとに住民票を提出して口座を開設します。 金融庁は同一の勘定設定期間内は口座開設金融機関の変更ができないことを挙げ、1年単位でNISA専用口座を開設する金融機関の変更を認めるべきとしました。 また、一度開設したNISA専用口座を廃止した場合、同一勘定設定期間中は、口座を再開設できないことも利用者の負担になることを指摘。 再開設できるように要望しました。 さらにNISA専用口座開設手続きの簡素化として、口座開設時の重複口座確認の方法について、住民票ではなく社会保障・税番号制度を用いることを要望しています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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