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タックスニュース 2013.09.12 査察での告発事案は100%有罪査察(いわゆる「マルサ」)は、大口・悪質な脱税をしている疑いのある者に対し、犯罪捜査に準じた方法で行われる特別な調査をいいます。 調査にあたる国税査察官には、裁判官の発する許可状を受けて、事務所などの捜査をしたり、帳簿などの証拠物件を差し押さえたりする強制捜査を行う権限が与えられます。 この査察調査は、単に免れた税金や重加算税などを納めさせるだけでなく、検察への告発を通じて刑罰を科すことを目的としております。 刑罰とは、懲役や罰金をいいますが、以前は実刑判決はありませんでした。 つまり、これまでは執行猶予と罰金刑で済んでおりましたが、懲りない面々に対し、1980年に初めて実刑判決が出されて以降は、毎年、実刑判決が言い渡されております。 2012年度版査察白書によりますと、2012年度中に一審判決が言い渡された120件のすべてに有罪判決が出され、うち3人に対し執行猶予がつかない実刑判決が言い渡されました。 1件当たりの犯則税額は7,600万円でしたが、平均の懲役月数は13.0ヵ月、罰金額は約1,600万円でした。 査察の対象選定は、脱税額1億円が目安といわれ、また、脱税額や悪質度合いの大きさが実刑判決につながります。 査察で告発されますと、社会的信用を失うだけでなく、巨額な罰金刑や実刑判決もありえます。 そして、刑罰は10年以下の懲役に、罰金は1,000万円(脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税相当額)以下となっております。 2012年度版査察白書によりますと、すでに着手した査察事案について、同年度中に検察庁への告発の可否を最終的に判断(処理)した件数は191件で、このうち検察庁に告発した件数は67.5%(告発率)にあたる129件でした。 今回の告発率はやや低いものの、近年の告発率は、おおむね70%台で推移しております。 つまり、査察の対象になると、近年は7割程度が実刑判決を含む刑事罰の対象になることがわかります。 (注意) 上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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