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タックスニュース
2013.09.11


消費税の中間申告:試算表から仮決算を組んでも可能



 消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えますと、年1回の中間申告が必要となります。

 同400万円(同600万円)を超え同4,800万円(同6,000万円)以下であれば、年3回、同4,800万円(同6,000万円)を超えますと、年11回中間申告が必要とされております。

 税務署から中間申告分の納付のお知らせが来ますと、消費税の納税資金を手当てしなければならないだけでなく、実際のところ、前課税期間の納税実績が業績の悪化などによって当期の業績にそぐわないということも少なくありません。

 業績が悪化していて売上が落ちていれば、預かる消費税も当然減ることになり、前課税期間の納付実績との差額を企業側で負担しなければなりません。

 しかし消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも「当期の課税売上高」をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。

 消費税の中間申告が年3回や年11回の企業では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいと思われますが、年1回の企業であれば、法人の中間申告にあわせて仮決算を組むことになりますので、効率的といえるかもしれません。

 ただし、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、控除不足額が生じても還付はされません。

 還付は、あくまでも年間を通じて控除不足額が生じた場合のみで、この場合は消費税額を「0」として申告することになります。

 ちなみに、2012年8月に成立した消費増税法において、中間申告義務のない直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含む年税額)が60万円以下の事業者のうち、自主的に中間申告を行う意思がある事業者については、任意の中間申告(年1回・半期)を可能とする制度も創設されております。

 個人事業者の場合は2015年分から、また事業年度が1年の法人については、2014年4月1日以後開始する課税期間(2015年3月決算分)から適用されます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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