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タックスニュース
2013.09.04


納税証明書交付請求時の本人確認方法が変更



 国税庁は、すでに7月から納税証明書交付時の税務署窓口で提示する本人確認書類や、郵送で請求した場合の納税証明書の送付先について、変更することを明らかにしております。

 納税証明書は、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等、所得金額、未納の税額がないこと、証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことなどを証するものです。

 これまで、納税証明書の交付申請での本人確認は、税務署の窓口で申請者が運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどを提示するだけで済みましたが、7月からは税務署の窓口で提示する本人確認書類については、その種類により1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれますので、ご注意ください。

 有効期限がある本人確認書類は、当然ながら有効期限内のものに限られます。

 「1枚の提示」で足りるものは、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、教習資格認定証、船員手帳、戦傷病者手帖、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード・特別永住者証明書などがあります。

 さらに、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)も1枚の提示で足ります。

 一方、「2枚の提示」が必要なのは、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)、学生証・法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などがあります。

 郵送で請求した場合の納税証明書については、原則として、本人または法人の住所(納税地)以外には送付できませんので、ご注意ください。

代理人の住所への送付を希望する場合は、

@本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状

A代理人本人であることを確認できる書類(上記の「税務署窓口で提示する本人確認書類」を参照)のうち、送付先住所が確認できるいずれか1種類の写しが必要となります。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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