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タックスニュース
2013.06.12


非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表



 2013年度税制改正において、贈与税は、高齢者世代の保有する資産を現役世代に早期に移転させる狙いで、大幅に軽減されております。

 その一つとして、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度があります。

 同制度は、祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、学校等に直接支払われるものは1,500万円(学校等以外に支払われるものは500万円)までは贈与税が非課税となる制度です。

 そして、その非課税対象となる「教育資金」の詳細が文部科学省告示で明らかになりました。

 文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもので、学校等に対して直接支払われる教育資金としては、

@入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など

A学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

に充てるための金銭が示されました。

 また、学校等以外に対して直接支払われる教育資金としては、役務の提供または指導者に直接支払われるもので、

@教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料など

Aスポーツまたは文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など

B@の役務の提供またはAの指導で使用する物品の購入に要する金銭に充てるための金銭で社会通念上相当と認められるもの、

さらに学校等以外に対して直接支払われる教育資金として、
C学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費など、学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたものが示され、これらの費用は、500万円までの非課税枠の対象となります。

 この場合は、領収書等に加え、学校等が認めたものであると分かるものを、金融機関に提出する必要があります。

 なお、500万円までの非課税枠の対象の具体例として、

@学習塾・家庭教師、そろばんなどの「学習」

Aスイミングスクール・野球チームでの指導などの「スポーツ」

Bピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室などの「文化芸術活動」

C習字、茶道などの「教養の向上のための活動」

を挙げ、これらの教育活動の、指導の対価(月謝、謝礼、入会金など)として支払う費用や施設使用料、これらの活動で使用する物品の費用としております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年5月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部


参考URL 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置(文部科学省)





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