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タックスニュース
2013.05.09


2011年度租税条約等に基づく情報交換事績を公表



 国税庁は、2011年度における租税条約等に基づく情報交換事績を公表しました。

 それによりますと、同年度に国税庁から外国税務当局に発した「要請に基づく情報交換」の要請件数は1,006件となり、前年度(646件)から大幅に増加しました。

 そもそも、「要請に基づく情報交換」とは、個別の納税者に対する調査等において、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、条約等締結相手国・地域の税務当局(外国税務当局)に必要な情報の収集・提供を要請するもので、

海外法人等との取引の内容や、海外金融機関との取引の内容など、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段となっております。

 地域別にみますと、アジア・太平州の国・地域向けの要請が668件と、全体の約7割を占めます。

 他方、外務当局から国税庁に寄せられた要請件数も299件と、前年度(84件)の3倍超に増加しております。

 そして、国税庁から外国税務当局に提供した「自発的情報交換」は354件(前年度1,260件)で、地域別では、アジア・太平洋州向けが297件と全体の8割超を占めます。

 そもそも、「自発的情報交換」とは、例えば、自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で、外国税務当局にとって有益と思われる情報を自発的に提供するものです。

 他方、外国税務当局から国税庁に提供されたのは341件(同35件)でした。

 また、国税庁から外国税務当局に提供した「自動的情報交換」は約37万5千件(同約16万6千件)と大幅増加し、外国税務当局から国税庁に提供されたのは約17万8千件(同約12万3千件)でした。

 「自動的情報交換」とは、法定調書等から把握した非居住者への支払等に関する情報を、支払国の税務当局から受領国の税務当局へ送付するもので、国税庁は、提供資料を申告内容と照合し、海外投資所得等の内容を確認する必要がある者に対して税務調査するなど、効果的に活用しております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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