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タックスニュース
2013.04.18


国税庁:2011事務年度、法人の消費税調査事績を公表



 国税庁は、2011年7月から2012年6月までの1年間(2011事務年度)に、法人の消費税につき、法人税との同時調査を12万件(対前年度比3.0%増)を実施し、このうち、消費税の非違があった法人は6万6千件(同1.7%増)あり、その追徴税額は458億円(同17.8%減)にのぼるとの公表をしました。

 また、消費税については、虚偽の申告により不正に還付金を得るケースが見受けられることから、企業に対する消費税調査は、ほとんどが法人税との同時調査をすることが多いですが、こうした不正還付を行う悪質な納税者に対しては、消費税単独の厳正な不正還付の調査が増えているとのことです。

 2011事務年度においても、前事務年度に比べ0.8%増の8,539件の消費税還付法人に対する調査が実施されました。

 それによりますと、調査件数の約55%に当たる4,678件に非違を見つけ、84億6,900万円にのぼる消費税額が追徴されました。

 そのうち、820件は虚偽の申告により不正に還付を受けていたことも判明し、11億3,700万円が追徴されております。

前事務年度と比べますと、非違があった件数は4.2%減少しておりますが、調査による追徴税額は13.0%増加しており、今後とも国税当局は消費税不正還付に積極的に取り組んでいくとみられております。

 そもそも消費税は、主要な税目の一つであり、預かり金的な性格を有するため、国民の関心が極めて高く、一層の適正な税務執行が求められております。

 なお、2011年度税制改正では、消費税の不正還付の未遂について処罰規定を創設したほか、2012年4月からは、還付申告では任意だった「仕入控除税額に関する明細書」の添付を義務化し、同明細書に関して、

@課税資産の譲渡等に関する事項
A輸出取引等に関する事項
B課税仕入れに係る支払対価の額等及び資産譲受けに係る取得価額の合計額の明細や課税仕入れ等の税額の合計額なども記載することとされております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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