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タックスニュース
2013.02.27


国税庁:特定支出控除制度の概要等を公表



 国税庁は、2012年度税制改正において見直された「特定支出控除制度」について、同制度の解説及び質疑応答16項目を盛り込んだ「2013年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等」を公表しました。

 それによりますと、特定支出の範囲に、職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費が追加されております。

 弁護士や公認会計士、税理士などの資格取得を目指すために、法科大学院(ロースクール)や公認会計士試験の一部科目免除コースがある会計大学院、税理士試験の一部科目免除コースのある大学院などへ通う方もみえます。

 質疑応答では、勤務先の命令により弁護士の資格取得のために通う法科大学院に係る支出についての質問に対し、現在、基本的には法科大学院で一定の学位を取得しない限り司法試験の受験資格が得られず、弁護士の資格を取得するための一般的な手段が法科大学院を終了する方法であると考えられることなどを踏まえれば、法科大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出となると説明しております。

 しかし、会計大学院に係る支出については、会計大学院は、それを修了することにより、公認会計士試験の一部科目を免除されますが、法科大学院と異なり、受験資格を得るための支出ではないため、資格取得費としては特定支出とならないとしております。

 また、税法や会計学に関する研究により修士の学位を取得するための支出についても、これにより税理士試験の一部科目を免除されますが、同様に資格取得費としては特定支出とはならないとしております。

 したがって、法科大学院は、弁護士の資格取得のために必要といえるのに対して、公認会計士や税理士の資格取得を目指す場合、会計大学院や税理士試験の一部科目免除コースがある大学院に通わなくても資格取得は可能であり、また、各大学院で一定の学位を取得したとしても、試験科目の一部が免除されるに過ぎず、これらの大学院に係る支出は、資格取得のために必ずしも必要なものとは言えないため、資格取得費には含まれないとしております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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