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タックスニュース
2013.02.07b


日本税理士会連合会:国税通則法関係通達、意見書を提出



 日本税理士会連合会は、国税庁の「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達案(案)」(以下:関係通達案)に対する意見募集に対し、関係通達が公表された際には、より一層、国民・納税者の目線に立った税務行政が行われることを希望するとともに、国民・納税者の協力の下、適正な納税義務を果たすことができるように不断の努力を求めました。

 関係通達案だけでは、実務面ではどのような取扱いとなるのかといった全体像がなかなか理解し難いことから、調査事務の全体像を明確化するためにも、関係通達案に合わせて、調査担当者の行動規範を定めた事務運営指針や実務上の留意点を解説したQ&A等を策定・公表することとし、その際には、租税に関する専門家団体である日本税理士会連合会が事前に意見を述べる場が持たれることを望むとしております。

 質問検査権関係では、
@質問検査等及び留置きは納税義務者の協力・承諾が前提(任意調査)であることを関係通達案または事務運営指針等において明確化し、特に、留置き(通則法第74 条の7)については、どのような場合に留置きが求められるのか、例示をするなどして明確化する

A調査の意義等について、恣意的な運用がなされることのないよう、関係通達案または事務運営指針等において必要な手当てを講じる

B「一の調査」について(3−1)、従来の実務では直前3期につき法人税・消費税の2税目に係る調査が行われた場合は、一部の税目・期間でも非違事項があればいわゆる是認通知はなされないなど、3期・2税目の調査を「一の調査」と捉えていたことと比較すると、今後は従来とは大きく異なった運用となることから、事前通知や調査の終了の際の手続等の場面で実務上の取扱いを通達等で例示することを要望しました。
 
 税務代理人に関する事項では、調査結果の説明につき、実地の調査以外は、原則として納税者の同意を得ることが望ましいが、状況に応じて納税義務者の同意までは不要とする(税務代理人であることをもって当然に代理が可能とする)余地も残す取扱いを検討すべきと要望しております。

 不服申立ての可否では、物件の提示・提出や留置きのように、新たに法定化された規定は、何らかの形で不服申立ての可否等を整理して示すことを検討して欲しいとしております。
 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部





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