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タックスニュース
2013.02.06


消費税、課税適正化への見直しに注目



 消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%と2段階で引き上げる消費増税を中心とした社会保障・税一体改革関連法が可決、成立しました。

 これに伴い、消費税制度の信頼性を確保するための一層の課税の適正化ガ進められ、例えば、
@資本金1,000万円未満の新設法人に係る事業者免税点制度
A簡易課税制度におけるみなし仕入れ率
B中間申告制度の見直しが挙げられております。
 
 @の事業者免税点制度では、資本金1,000万円未満の新設法人は設立から2年間免税事業となりますが、会計検査院から、2年間免税となっている新設法人のなかには、設立当初から相当の売上高がある法人や、1,000万円未満の資本金で法人を設立し、第2期の期中に資本金を1,000万円に増資することで2年間免税となっている法人、設立後2年間免税の適用を受け、設立3期目以降に解散等している法人があるなどの指摘がありました。

 そのため、新設法人を利用した租税回避行為を防止する観点と、中小事業者の事務負担への配慮という制度本来の趣旨とのバランスが考慮されました。

 具体的には、5億円超の課税売上高を有する事業者が、直接または間接に支配する法人を設立した場合については、その設立した法人の設立当初2年間については、課税事業者とする見直しがされ、2014年4月1日以後に設立される法人に適用されますので、該当されます方はご注意ください。

 Aの簡易課税制度のみなし仕入率(概算的な控除率)については、2008年度分の申告事績をもとに実態調査を行った結果、金融業や不動産業、サービス業など一部業種において、みなし仕入率の水準が実際の仕入率を大幅に上回っている状況にあることが確認されております。

このため、さらなる実態調査を行い、その結果も踏まえた上で、みなし仕入率の水準について、必要な見直しを行うとされました。

 Bの中間申告制度については、直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税とあわせ60万円)以下の事業者は、中間申告の必要はありませんが、これらの事業者のうち、自主的に中間申告を行う意志がある事業者について、2014年4月以後に開始する課税期間から、任意に中間申告できる制度が導入されます。

 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部





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