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タックスニュース
2013.02.04b


災害見舞金が交際費とされない条件



 震災からもうすぐ2年が経過します。
税制改正大綱にも、政府予算案にも、復興に向けた税制や予算が盛り込まれました。

しかし、いまだに避難所暮らしを強いられているひとも数多く、本格稼動できないでいる企業も少なくありません。

 全国からの復興支援はまだまだ必要な状況ですが、こうしたなかで押さえておきたいのが税務上の取り扱いです。

 例えば、被災した取引先に対する災害見舞金は交際費の対象外です。

これは、その支出が被災前の取引関係の維持・回復を目的として支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避するための費用とみることができるからです。

 この場合、取引先の被災の程度、取引先との取引の状況などを勘案して「相応の災害見舞金」であれば、その金額の多寡は問われません。

 ただし、被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については注意が必要です。

 被災した取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金は、個人事業主に対するものを除き、取引先の救済を通じてその法人の事業上の損失を回避するというよりは、いわゆる「お付き合い」的な性質のものであると考えられることから、このような支出は交際費に該当するものとして取り扱われてしまいます。

 なお、「取引先の役員や使用人」であっても、自社の役員や使用人と同等の事情にある専属下請先の役員や使用人ということであれば話は別です。

自社の役員や使用人と同様の基準に従って支給する災害見舞金や見舞品については、交際費等に該当しないものとして取り扱うことができます。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部





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