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タックスニュース
2013.02.04


日弁連が「非婚の母」への寡婦控除で要望



 日本弁護士連合会(日弁連)はこのほど、婚姻届を提出していない母親、いわゆる「非婚の母」に所得税の「寡婦控除」が適用されないのは、

「憲法に違反して人権侵害に当たる」とする調査報告書をまとめ、総務大臣や東京都・沖縄県知事、新宿・八王子・那覇の区市長に対し、「非婚の母」への寡婦控除適用を求める要望書を山岸憲司会長名で提出しました。

日弁連による「寡婦控除における非婚母子に対する人権救済申立事件」の調査結果に基づいて、申立人が居住する自治体と国へ要望したものです。

 日弁連の要望書では、「非婚の母」を「過去に法律婚をしたことがない母親を指す」としています。

しかし、税法上の規定では法律婚を前提としており、「夫と死別、離婚した母子世帯」が寡婦控除を適用され、27万円(特定寡婦は35万円)の所得控除が受けられる一方で、結婚せずに子どもを出産した「非婚母子」の世帯には適用されません。

 調査結果によると、寡婦控除が適用されない「非婚の母」の世帯では、夫と死別・離婚した母子世帯と比べて所得税の負担が大きいだけではなく、住民税や保育料、公営住宅家賃、国民健康保険料などの算定で不利益が生じているとしています。

 こうした実態について、日弁連では子どもの立場から「『自分の母の婚姻歴の有無』という子ども自身ではどうすることもできない属性によって、大きな不利益を受けており差別だ」として、寡婦控除制度を「非婚の母」にも「みなし適用」するよう要望しています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部





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