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タックスニュース
2013.02.01b


2013年2月の税務トピックス



T 新設された税務調査手続のポイント

 新設された税務調査手続については、本年1月1日から本格的に実施されました。

 当該調査手続に係る国税通則法の改正、又は通達の公表については、すでに去年11月号の会報で明らかにしています。

 そこで、今回は実施に当たっての留意点について述べておきます。

 新設された税務調査手続は、新国税通則法(以下単に「法」といいます。)74条の9から74条の11に規定されています。

 1 事前通知に係る留意点

 (1)「事前通知を行う場合の要項」についての留意点

 実地の調査は、事前通知から始まるといわれていますが、その通知は書面による通知ではなく、電話又は口頭による通知とされています。

 さらに税務代理人がある場合には、納税義務者と税務代理人の双方に通知することとされています。

そして通知事項の詳細は、税務代理人に通知承諾の場合でも納税義務者には調査実施のみは通知し(手続通達7−1)、詳細は税務代理人に通知することとされています。

 従って、税務代理人は、電話による「事前通知事項一覧」 (2012年11月号記載)のメモを作成し聴取のうえ記入し、当該メモをコピーして納税義務者に渡すように準備して下さい。

 (2)「事前通知を要しない場合の要項」についての留意点

 事前通知を要しない場合であっても、実地の調査前に「事前通知事項一覧」を口頭で納税義務者及び税務代理人に通知することが通達(実施通達第2章(3)(注)2)で定められていますので、税務代理人は前述のメモを持参し、聴取り記入のうえ実地の調査を開始するようにして下さい。


 2 実地の調査開始に係る留意点

 実地の調査の実施は、身分証明書及び質問検査章を相手方に提示し行うことを通達(実施通達第2章3(1))により定められていますので、税務代理人は当該証明書等の提示がない場合は、実地の調査は開始できないことを指導して下さい。


 3 実地の調査終了に係る留意点

 実地の調査終了は、
@ 更正決定をすべきと認められない場合は当該書面の通知をもって終了し 
A 更正決定をすべきと認められる場合は、納税義務者又は税務代理人に対し、当該非違の内容等(税目、課税期間、更正決定をすべきと認められる金額、その理由)について原則として口頭で説明し、必要に応じ参考資料等を示して納付税額の総額を示すことをもって原則として一連の調査手続が終了した旨を説明したときに終了するとしています(実施通達第2章4(2)(3))。


 4 再調査に係る留意点

 実地の調査終了後新たに得られた情報(実地の調査の当該職員が当該説明の時点で有していた情報以外の情報及び当該情報とそれ以外の情報とを総合勘案した結果非違があると合理的に推認される場合を含みます。)に照らして非違があると認めるときは再調査ができることとされています(手続通達5−6〜5−9)。


U 2月の税務

 平成24年分の確定申告(2月16日から3月15日まで)の時期に突入する月です。
 最も多忙なときになります。ただ、復興増税としての所得税を心配されている人がおりますが、所得税に係る復興増税は平成25年分からです。従って、平成24年分所得税確定申告には関係ありません。なお、2月に税理士記念日(2月23日)があることも忘れないで下さい。


記事提供 ゆりかご倶楽部





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