【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています 

タックスニュース
2013.01.31


事業所税の従業者割、非課税年齢65歳に



 復興特別所得税による実質増税など1月1日からスタートした税制のほか、4月1日からは、事業所税の従業者割の非課税対象年齢が65歳以上に引き上げられます。

 平成16年の高年齢者雇用安定法の改正によって、平成18年4月1日から、65歳未満での定年を規定している会社は、65歳までの雇用を確保するため、

@定年の引上げ、

A定年の定めの廃止、

B継続雇用制度の導入

のうち、いずれかの雇用確保措置を講じなければならなくなりました。

 こうした雇用確保措置の義務化に伴い、平成17年度税制改正では、60歳以上のひとに対する事業所税の従業者割の非課税措置が見直され、従業者割が非課税となる年齢が65歳以上とされました。

ただし、年金の支給開始年齢の引き上げ時期に連動して、雇用確保措置が段階的に見直されたため、事業所税の従業者割の非課税対象年齢も段階的に引き上げられる経過措置が適用されました。

このため、最終的には平成25年4月1日以降に開始する法人の事業年度または個人の年分から、65歳以上に引き上げられることとなったものです。

 事業所税の従業者割は、東京都の特別区など同一指定都市等の区域内で雇用している従業者数が100人を超える場合、従業者の給与総額を課税標準として税率0.25%で課税されます。

ただし、高齢の従業者については、免税点である100人の判定の際、従業者数から除外できる非課税規定が設けられています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部





平成25年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています