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タックスニュース
2013.01.21


運転休止した機械の減価償却はどうする?



 新政権は「アベノミクス」による金融緩和でデフレからの脱却を目指すとしていますが、いまだに製造業の多くは青息吐息の状況に変わりがありません。

不況の煽りを受けて製品の受注が激減し、やむなく製造工場ラインの一部機械の運転を休止しているというところも珍しくないでしょう。

 ところで、このように稼動を休止している製造機械を抱える会社にとって気になるのが、その稼動休止中の資産に関する減価償却の取り扱いです。

 法人や個人事業者が減価償却資産を取得した場合、いったん資産に計上して、事業用として使用を開始した後、一定のルールに従って減価償却をしていくことになります。

 ただし、事業用として実際に使用していない資産や、時間の経過によって価値が減少しないような資産については、この減価償却の対象にはならないこととされています。

 このため稼動休止中の製造用機械についても、減価償却の対象からはずれるのではと思ってしまいがちですが、早合点は禁物です。

 現時点では「事業用」として使用していない資産であっても、それがあくまで一時的な稼動休止である場合には減価償却資産として取り扱います。

休止期間中に必要な維持補修が行われ、かつ、いつでも稼動できる状態にしておけば、減価償却資産に該当し、償却ができることとされています。

 さらに、相当期間にわたり休止した場合の、その休止期間における稼動休止資産の償却費は、製造原価に算入しないこともできます。

 ちなみに、他の場所で使用するために移設中の固定資産については、移設期間が通常要する期間と認められる限り、減価償却を継続することができることされています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部





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