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タックスニュース
2012.10.15


タクシー券は利用目的で費目が異なる



 乗客獲得に苦戦しているタクシー業界。

好況期に比べるとビジネスシーンでのタクシー利用は激減したといわれていますが、

それでも大事な取引先の接待や、深夜まで残業した社員の帰宅の足として使うことがあります。

 ビジネスシーンでタクシーを利用する際に使われるのがタクシーチケット。

記述式のタイプでは、利用者が精算時に乗車経路や料金などの必要事項をチケットに書き込み、

運転手に渡す仕組みが一般的です。

タクシー会社からは、通常、月に一度請求書が送付され、振込みや口座引落としで料金を支払います。

会社としてはタクシー利用料金を後日一括で支払うことができるので管理上とても便利なシステムです。

 しかし、タクシーチケットの税務上の取り扱いには注意が必要です。

利用料金の支払いが一括だからといって、それを一括して「旅費・交通費」として損金処理すると、

税務調査で否認される可能性もあるからです。

 タクシーチケットの費目は、あくまで利用の実態に応じて処理する必要があります。

例えば、取引先の接待に使ったのであれば「交際費」、

社員が個人的な用事で使ったのであれば「給与」と

いった具合に利用目的によって費目を変える必要があります。

 また、他社が主催する懇親会に従業員や役員を出席させるためにタクシーを利用した場合は、

あくまで会社の業務遂行上必要な費用であって、接待のために支出する費用でもないため、

旅費・交通費として損金処理することができます。

ただし、この場合は懇親会の費用を他社がすべて負担しており、

本来相手が支払うべきタクシー代をやむなく負担した、ということが条件になります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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