タックスニュース
2012.11.30


医療機関の「損税」は収益の2%



 医療機関の収益に占める「控除対象外の消費税」の割合は2.12%であることが、病院団体の調査で分かりました。

 日本医療法人協会、日本精神科病院協会、日本病院会、全日本病院協会で構成される「四病院団体協議会」(四病協)が実施した「医療機関における消費税調査」の結果(速報ベース)で明らかになったものです。

社会保険診療は消費税が非課税のため、医療機関に「損税」が生じていますが、その実態が浮き彫りになったかたちです。

四病協の会員である民間病院のなかから無作為に抽出した1千病院を対象に、8月から9月にかけて調査を実施。

「医業・介護収益」「医業・介護費用」「消費税負担額」「医業・介護収益に対する控除対象外消費税の割合」などを調べました。

 控除対象外消費税について国は、消費税の導入時と税率5%への引き上げ時に「診療報酬改定」を実施しており、合計で1.53%に相当する分を「報酬」への補てんに充てたなどとしています。

これに対して日本医師会などでは、「社会保険診療等収益に占める控除対象外消費税の割合が2007年度に病院全体で2.2%になった」とする調査結果を示したうえで、「補てんされた1.53%を超える控除対象外消費税が発生している」と指摘していました。

 日本医師会が提示した「2.2%」など、ほかの医療団体が実施した調査でも、ほとんど同様の割合が示されており、各医療団体では今後もこれらの調査結果をもとに、「医療損税」の解消を求めていくとしています。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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