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タックスニュース 2012.11.16 経営革新等支援機関の7割が税理士経済産業省は、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行える能力があることを 国が認定する「経営革新等支援機関」の第1号認定者が、2102機関であることを公表しました。 支援機関の認定制度は8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法に基づくもので、 税務、金融、企業財務に関する専門知識や実務経験が一定レベルにある中小企業支援機関等を 国が認定する仕組みです。 金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、商工会、商工会議所、NPO法人、一般社団法人などが その役割を担うとされています。 この2102という数字は経産省にとって予想を大きく超えるものだったようです。 8月に全国の経済産業局等が事前説明会を実施した時点で担当者が「予想外の反響」 「追加開催を急きょ決めた」とするほど名乗りを上げる人が多かったといいます。 その結果、第1号認定が予定より遅れたといわれているほどです。 認定された支援機関の約7割は税理士・税理士法人が占めています。 中小企業が支援機関の力を借りて経営改善に取り組む場合、 例えば信用保証協会が一般保証の信用保証料率からおおむね0.2%引き下げる 「経営力強化保証制度」が適用できます。 対象となった中小企業は、金融機関と支援機関の支援を受けつつ、 自ら事業計画を策定して計画を実行し、四半期に1回金融機関に進捗を報告。 金融機関は中小企業の実行状況を踏まえ、支援機関と連携し、必要に応じて計画の修正指導、 助言、追加を行います。 また、中小機構の専門家派遣も受けられます。 派遣されるのは、技術、海外展開、広域的販路開拓、商業活性化、知財管理などの 高度・専門的な課題に対応できる企業実務経験者らです。 国は支援機関が中小企業をサポートすることで、中小企業が質の高い事業計画を策定することを 期待しています。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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