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タックスニュース
2012.11.12b


顧客紹介の謝礼金は交際費?



 企業の多くが顧客の新規開拓の難しさを実感しています。

新規の顧客を紹介してくれた人に、謝礼を支払うシステムを導入する会社が増えるのも当然の成り行きでしょう。

 このような謝礼金の税務上の取扱いには十分な注意が必要です。

「謝礼金」というと、つい「交際費」になると思ってしまいがちですが、

必ずしもそうとは限りません。

 例えば、情報提供サービス業者から顧客を紹介されたケース。

この場合、そもそも顧客情報を提供することを事業としている会社に対する金銭の

支払いということで、原則として「役務提供の対価」に該当することになり、

交際費扱いにはなりません。

また、こうした業者以外の会社や個人から顧客を紹介された場合の謝礼金はすべて

交際費に該当するのかというと、決してそうとも限らないのです。

一定の要件をクリアすれば、「情報提供料」などとして損金算入が可能になります。

 ここでいう一定の要件とは、

@謝礼金の支払いが契約に基づくものであることA提供を受ける役務の内容が

契約書などで明示されていること

B謝礼金の額が提供を受けた役務の内容に照らして適切と認められるもの――などです。

これらの条件をクリアしていれば、交際費課税を回避することができます。

 会社としては、損金算入に限度額が設けられている交際費ではなく、

なんとか全額損金算入が可能な「情報提供料」などで処理したいと考えるでしょう。

モノによっては相当な金額になるケースも少なくないだけに、

損金算入が可能な「取引」のかたちなのか、事前にチェックしておきたいところです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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