タックスニュース
2012.05.22b


コンプガチャ商法と景品表示法



◆コンプガチャ商法とは?

 CMでもすっかりお馴染みとなった「グリー」や「モバゲー」などが配信する携帯電話向けゲームですが、これらの中で提供されている「コンプリートガチャ(コンプガチャ)」と呼ばれる商法について、消費者庁が景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、見解を公表するとの報道により、業界が自主規制をまとめる動きを見せています。

 そもそも「ガチャ」とはカプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機、ガチャガチャをイメージしたもので、一回数百円程度の課金でアイテムを購入する仕組み。

このガチャで一定のシリーズアイテムを全て揃える(コンプリートする)と、更に希少性の高いレアアイテムを獲得できるというのがコンプガチャと呼ばれる商法です。

かつてプロ野球選手等のカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞がありましたが、ちょうどこの懸賞をケータイゲーム上で行っているのがこのコンプガチャ商法に当たると考えられます。

 何種類かのカードを集めて景品類がもらえるという懸賞は当時も子どもたちの間で爆発的な人気を呼んでいましたが、カード欲しさに商品を買い続けてしまうことに保護者から多くのクレームが寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど企業側が不正行為をする可能性が指摘され、公正取引委員会が告示の改正に伴い全面的に禁止していました。

時代は変わり、架空のゲーム上でこの懸賞が行われていたわけですが、レアアイテム欲しさにいつまでも課金を続けてしまい、結果的に多額の請求がきたという、若干の様変わりをしながらも当時と同様の事例が多発してしまったことが、今回この商法にメスが入った発端と言えます。


◆電子商取引の盛んな今だからこそ

 景品表示法に言う「景品類」とは、

(1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(3)物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景品表示法に基づく景品規制が適用されます。

もちろんこの規制はインターネット上のような電子商取引についても同様です。

今回のコンプガチャ商法は、電子商取引の中で更に電子的な景品類が提供されるという点で規制の範囲外と認識されていたのでしょうが、電子商取引の盛んな今だからこそ、電子商取引であっても、店舗営業と同様の規制を受けることを再認識したいものです。



記事提供 ゆりかご倶楽部







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