タックスニュース
2012.03.27


所得税の確定申告 誤りを発見したとき


 確定申告も終わりホッと一息です。
終了した申告の関連資料を整理している過程で誤り(税金を過少又は過大)を発見した場合どうしたらよいでしょうか。

◆修正申告のケース

 例えば、生命保険の満期保険金の受取(掛金を上回る金額+50万円)をうっかり失念していたり、また、医療費控除の適用を受ける際に、入院給付金や高額医療費などの補てん金があるにもかかわらずその控除をしていなかったり、結果、税額を過少に申告していた場合。

 こういった場合には、正しい所得金額を再計算し、正しい税額を求め、当初申告との増差額を納める必要があります。
この手続のことを修正申告と言います。

 修正申告によって新たに納付する税額については、原則、法定申告期限(3月15日)の翌日から年4.3%の延滞税がかかります。

また、修正申告書提出日の翌日から2ヶ月経過してもなお納付がない場合、2ヶ月経過した以後の期間は年14.6%と高い税率となっています。

 なお、この修正申告ですが、原則、増加税額の10%、増加税額が当初申告税額または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分には15%相当額の過少申告加算税がかかりますが、自主的に修正申告すればこの過少申告加算税はかかりません。


◆更正の請求のケース

 逆に、障害者控除や扶養控除、さらには寡婦(夫)控除の適用を失念していた場合や各種所得金額の計算において必要経費を漏らしてしまった場合などは、税金が過大納付となっています。

この税金の過大納付を是正し、還付してもらう手続きが更正の請求です。

 更正の請求ですが、平成23年度の税制改正で、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来するものについては、更正の請求できる期間が法定申告期限から5年(改正前:1年)に延長されました。

これにより、平成23年分の確定申告における更正の請求は、平成29年3月15日まですることができることになりました。

 なお、この更正の請求の期間延長にともなって、修正申告や修正申告に応じない場合の税金の増額更正(税務署長の職権による税金の是正)も5年(改正前:3年)に延長されました。


記事提供:ゆりかご倶楽部


一部原稿を修正 税理士 川島博巳







平成24年の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています