タックスニュース
2012.03.05


被災事業者の二重ローン対策で機構設立


 「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(法律第113号)施行令」が施行されました。

再生支援機構は、東日本大震災で被災した事業者のローンを買い取る組織で、業務開始は3月5日です。

 再生支援機構は、震災や原発事故によって過重債務に苦しむ事業者の負担を軽減する目的で設立されました。

金融機関が保有している被災事業者向けの債権を機構が買い取ることで、二重ローンなどの負担を軽減します。

リースや信用保証の求償債権も対象としています。
また、事業再生の専門家を派遣するなど、事業者の再生を支援します。

 対象となる事業者は資本金5億円未満・従業員1千人未満の小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者。

指定地域は北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の11道県(227市町村)。

機構は市場から調達した資金で債権を買い取ります。
債権買い取り限度額は総額5千億円で、全額を政府が保証します。

 これに先立ち岩手、宮城、福島、茨城の被災4県では、昨年11月から12月にかけて「産業復興機構」が設立されています。

各県の地域金融機関と中小企業基盤整備機構などが出資して、被災事業者の二重債務問題に対応するために設立したもので、こちらも債権の買い取りを通じて事業者の早期再生を支援しています。

 このため、どちらの「機構」に相談したらいいのか、被災事業者が混乱することのないように「産業復興相談センター」を各県での一元的な窓口とします。

ただし、債権買い取りの基準や方針などは、両機構がそれぞれの規定に基づいて対応します。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部







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