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タックスニュース 2012.07.26 貸し倒れを損金処理して回収不能な債権を整理貸した金をなかなか返してもらえないというのはよくある話です。 同業者に都合した場合など、相手方の事情もよくわかるだけに強くも出られず、金銭債権を何年も抱え続けてしまうケースは少なくありません。 税務上は、法人の金銭債権について一定の事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入することができます。 一定の事実とは、 @金銭債権が切り捨てられた場合 A金銭債権の減額が回収不能となった場合 B一定期間取引停止後弁済がない場合――などです。 @には、会社更生法や会社法、民事再生法等の規定により切り捨てられる金額、 債権者集会の協議決定や行政機関・金融機関などのあっせんによる協議で合理的基準によって切り捨てられる金額、 また、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して書面で明らかにした債務免除額なども含まれます。 Aは、「回収不能」の判断がポイントになます。 債務者の資産状況、支払能力等から見てその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸し倒れとして損金に算入することができます。 ただし、担保があるときはその担保を処分した後でなければ損金経理はできないので注意が必要です。 またBの「一定期間取引停止後弁済がない場合」とは、継続的な取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力等が悪化したために取引を停止し、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときを指します。 ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除くので注意が必要です。 <情報提供:エヌピー通信社> 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
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