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タックスニュース
2012.07.25


法人を設立した場合の届出書



 2011年に全国で新たに新設された法人は、10万1,633社で前年より2.0%増加したと公表されておりますが、法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。

 内国法人である普通法人や協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2ヵ月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

 そして、この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

@定款等の写し

A設立の登記の登記事項証明書

B株主等の名簿の写し

C設立趣意書

D設立時の貸借対照表

E合併等により設立されたときは、被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類


 また、「源泉所得税関係の届出書」や「消費税関係の届出書」を提出する必要があります。

これらを怠りますと、「源泉所得税の納期の特例」や「消費税の簡易課税制度」などの適用が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、原則、翌月10日までに納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
これを「源泉所得税の納期の特例」といいます。

 消費税の仕入税額控除は、原則実額で計算しますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者は、届け出ることによって、業種ごとに定められた一定割合を控除できる簡易課税制度が適用できます。


 また、法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

@青色申告の承認申請書
これは、設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

A棚卸資産の評価方法の届出書
この提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

B減価償却資産の償却方法の届出書
この提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで

C有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
この提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期と限らない)の確定申告書の提出期限まで


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年7月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
 上記のほか、都道府県、市町村にも設立届や事業開始届などの提出も必要となります。
また、社会保険などの手続きも必要です。







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