タックスニュース
2012.02.20b


宮城の未指定地域の納税期限は4月2日に


 震災の影響で国税の申告・納税期限を延長していた宮城県の石巻市、東松島市、女川町について、国税庁は延長期限の期日を4月2日としました。

震災の発生以後、国税庁では青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県に対して国税の申告・納税期限を延長していました。


 震災の被害状況によって期限までに申告・納税ができない場合は、所轄税務署長に期限の延長を申請することができます。

申告が可能であっても、災害によって財産に相当の被害を受けて資金不足となり、国税を納付することができない場合も所轄税務署長へ申請することで、最長で3年間の納税の猶予を受けることが可能です。

 また申告義務がない場合でも、震災で住宅や財産に被害を受けた個人の納税者で、所得税や自動車重量税の還付を希望する場合は、4月2日以降にも手続きすることができます。


 なお、今回の告示で指定しなかった福島の一部地域について国税庁は、後日別途告示で指定するとしています。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部







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