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タックスニュース
2012.02.20


住宅税制の改正点 補助金は取得費から控除


 平成23年度の税制改正で「住宅借入金等特別控除」「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」の控除額の計算方法が変更されました。

平成23年6月30日以降に住宅の新築や購入、増改築などの契約を締結し、その住宅の取得に対して補助金の交付を受ける場合は、取得費から補助金の額が控除されます。

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに居住の用に供した年分の計算方法によって算出しますが、

住宅の取得費が住宅ローンの年末残高の合計額より少ないときは、その取得費をもとに計算します。

この場合の取得費は補助金の額を差し引いた額になるということが今回の主な改正点です。


 ここでいう補助金とは国や地方公共団体などから交付された住宅の取得に関わるもので、金銭で交付されるもののほか、住宅エコポイントなども含まれます。

ただし、住宅借入金の利子の支払いに充てるために交付された利子補給金は該当しません。

 なお、住宅の取得に対して補助金を受ける場合、または住宅取得資金の贈与の特例を受けた場合はそれらの金額を証明する書類を確定申告の際に添付しなければなりません。


 「住宅耐震改修特別控除」では、住宅耐震改修の適用対象となる区域の要件が廃止されました。

「住宅特定改修特別税額控除」については、高齢者等居住改修工事、いわゆるバリアフリー改修工事に係る税額控除の上限額が20万円から15万円に変更されました。



<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部








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