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タックスニュース
2012.12.10b


会社が費用負担する社員旅行の税務



 仕事をスムーズに遂行するためには社内の円滑なコミュニケーションが必須として、社内行事を重んじる中小企業も多いことでしょう。

役員・社員の相互の連携と士気を高めるためにも効果的と考え、経営状況が若干厳しくても、社員旅行を積極的に実施している社長さんも少なくないようです。

 社員旅行にかかる費用に関しては、要件さえ満たせば従業員に給与課税しなくてもよいことになっています。

国税庁によると、旅行の期間が4泊5日以内であることと、旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であることが「要件」であるとしています(所得税基本通達36−30関係)。

また、旅行に際して会社が負担する費用に関しては、具体的な上限は記されておらず、社会通念上一般的に行われていると認められる費用の範囲内であれば、原則として給与課税を行わないと定められています。

 昨年、国税不服審判所が公表した裁決のなかには、会社が費用を全額負担した海外への2泊3日の社員旅行が、高額な会社負担額を理由として課税処分となった事例があります。

 このケースでは、「2泊3日の海外旅行」「1人当りの会社負担額は24万1300円」「ランドマーク的なホテルの部屋を1人1部屋割り当てた」「食事は現地の有名レストランを利用」というのが、社員旅行の内容でした。

 これについて審判所では、実施日程と人数等の要件を満たしていたとしても、社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーションの範囲に当たらないと判断を下しました。

 社員旅行の会社負担額のボーダーラインは、過去の事例を見るとおおむね10万円以下となっているようです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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