タックスニュース
2012.04.11


消費税:課税仕入れの計算に注意


 消費税の仕入控除税額は、

一般(本則)課税の場合、課税売上割合が95%未満の場合には、課税仕入れ等の税額を全額控除することは認められず、個別対応方式または一括比例配分方式によって仕入控除税額を計算します。

 しかし、2012年4月1日以後に開始する課税期間からは、当課税期間における課税売上高が5億円超の場合にも、課税売上割合が95%未満の場合と同じ計算となりますので、該当されます方はご注意ください。

 また、簡易課税制度は、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」が提出されており、当課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下である場合に適用することができます。


 課税仕入れ関係で、誤りやすい事例をみてみますと、事業用土地を譲渡したにもかかわらず、その対価の額を課税売上割合の分母の金額に含めていないケースがあります。

 土地の譲渡の対価の額は非課税売上となることから、課税売上割合の計算上、分母の金額に含める必要がありますので、ご注意ください。

 また、課税仕入れに係る税額の計算で、課税仕入れに係る支払い対価の額(税込み)に105分の5を乗じて計算しているケースがみられます。

 消費税の税率5%とは、国税の消費税率4%と地方消費税1%の合計5%です。

 つまり、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)に105分の4を乗じて計算することになります。

 さらに、一般(本則)課税の申告に当たり、所得税の決算書等の経費科目ごとに一括して課否判定を行い、仕入控除税額の計算をしているケースも見受けられます。

 例えば、接待交際費、雑費等のなかに、商品券やビール券、収入印紙の購入代金など、課税仕入れに該当しないものが含まれている場合には、それらを除いて計算する必要がありますので、ご注意ください。

 その他、事業と家事に共用する減価償却資産を取得しましたが、その取得価額の全額を課税仕入れに係る支払対価の額としているケースがみられます。

 家事共用資産を取得した場合、その家事使用に係る部分は、課税仕入れに該当しません。

 この場合、その資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、その資産の使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算しなければなりませんので、こちらもあわせてご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年3月19日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部







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