|
|
Section |
タックスニュース 2012.04.09 2012年4月の税務トピックス T 社会保障・税の一体改革について (1)経緯 社会保障・税の一体改革(以下、単に「一体改革」といいます。)は、政府・与党社会保障改革本部決定を平成24年1月6日閣議報告「社会保障・税一体改革素案について」として公表したことから始まっています。 次いで、政府は公表から1月余経過後の平成24年2月17日に当該素案をそのまま閣議決定し「社会保障・税一体改革大綱について」を公表し、関係官庁に法案作りを命じ、同年3月中に国会(第180回通常国会・自平成24年1月24日至同年6月21日・150日間)に提出するとしています。 (2) 内容 一体化の内容については、大別して社会保障制度の内容と税制の内容とに分かれます。 @ 社会保障制度の内容 消費税の増税も含めて消費税の収入を社会保障費用(年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費)に充てることは確定しているものの社会保障費用内の割振りが未だ定まらないために消費課税法案だけが先行して国会に提出されることも予想されます。 A 税制の内容 税制の内容は、消費課税と課税の適正化により構成されています。 イ 消費課税 消費課税は、税率の引上げを次のとおり行うとしています。 (イ)平成26年4月1日 8%(内地方消費税1.7%) (ロ)平成27年10月1日 10%(内地方消費税2.2%) 次に消費課税における課税の適正化として、事業者免税点制度、簡易課税制度及び中間申告制度を見直すものとしています。 ロ 課税の適正化 (イ) 個人所得税(平成27年分から適用) 課税所得5,000万円超について45%(現行40%)の税率を設けます。 (ロ) 資産課税(平成27年1月1日以後適用) イ.相続税関係 相続税については、課税ベースの見直し(基礎控除の縮減、死亡保険金に係る非課税限度額の強化見直し 並びに未成年者控除及び障害者控除の引上げ)及び税率の引上げを行うとしています。 ロ.贈与税関係 贈与税については、税率の引下げ、相続税精算課税 制度の軽減見直しを行うとしています。 (ハ) マイナンバー法案 マイナンバー法案とは、正式名称としては「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 に関する法律案」に基づいて第180回国会に提出(平成24年2月14日)されているものをいいます。 同法案は、第一章 総則、第二章 個人番号、第三章 特定個人情報の保護等、第四章 個人番号情報保護委員会、第五章 法人番号、第六章 個人番号カード、第七章 雑則、第八章 罰則、で構成されています。 そして、施行としては、平成26年6月に個人に番号・法人に法人番号を交付し、平成27年1月以降社会保障分野、税務分野で「ICカード」による利用開始が予定されています。 U 4月の税務 4月30日が振替休日になることから4月末の申告・申請等の提出書類は、すべて5月1日(火)が期限となります。また4月は、固定資産課税台帳の縦覧期間(原則:4月1日から20日)であることも忘れないで下さい。 法学博士・税理士右山昌一郎 記事提供 ゆりかご倶楽部 |
平成24年の記事一覧へ |