タックスニュース
2011.09.08


印紙税が非課税となる消費貸借契約書を公表


 国税庁は、「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(2011年法律第29号)により、

特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の印紙税の非課税措置及び被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税措置が講じられたことから、

非課税措置に関する取扱いをまとめた「震災特例法による印紙税の非課税措置に関するQ&A」(全32問)を国税庁ホームページにおいて公表しております。
 

 それによりますと、印紙税が非課税となる「消費貸借契約書」とは、

 @貸付けを受ける者が東日本大震災により被害を受けた者であること

 A貸付けを行う者が、地方公共団体又は政府系金融機関等であること

 B他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けであること

 上記のすべての要件を満たす金銭の貸付けに関して作成される消費貸借契約書で、2011年3月11日から2022年3月31日までの間に作成されるものとしております。


 また、震災特例法により非課税とされる「不動産売買契約書」や「建設工事の請負契約書」とは、どのようなものかとの設問に対しては、

非課税とされる「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負契約書」は、

次の@からBのすべての要件を満たすもので、2011年3月11日から2021年3月31日までの間に作成されるものと回答しております。

 @東日本大震災の「被災者」が作成するもの

 A次のいずれかの場合に作成されるもの

 イ:大震災により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物が所在した土地を譲渡
 ロ:大震災により損壊した建物を譲渡
 ハ:滅失等建物に代わるもの(「代替建物」)の敷地の用に供する土地を取得
 ニ:代替建物を取得ホ:代替建物を新築へ:損壊建物を修繕する場合
 B当該契約書に、東日本大震災によりその所有する建物に被害を受けたことについて市
町村長が証明した書類(り災証明書等)を添付していること

 該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部







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