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タックスニュース
2011.10.12


2011年10月の税務トピックス


 T 平成23年9月までに発布された法令等

 ○ 平成23年度に改正された「雇用促進税制」

 平成23年度税制改正法案は、ねじれ国会の影響で全面改正が、平成22年度末(平成23年3月31日)までに成立しませんでした。

 その結果3党(民主党・自民党・公明党)による協議が行われ、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」として別途の新たな法律案として、平成23年6月10日に国会に提出され、同年6月22日に成立、同年6月30日に平成23年法律82号として公布・施行されています。

 そこで、当該法律の目玉ともいえる主として法人における「雇用促進税制」の新設について解説することにします。

 1 雇用促進税制の概要(法人)

 (1) 改正の内容(新措法42の12、同法68の15の2)

青色申告書を提出する事業者で当期及び前期において離職者がいないことにつき証明がされたものが、
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「適用年度」といいます。)のうち、

雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)、かつ雇用者増加割合が10%以上であることにつき証明がされ、

かつ、給与等支給額が比較給与等支給額以上である事業年度において一定の事業を行っている場合には、20万円に雇用者数を乗じて計算した金額の特別税額控除ができることとします。

 ただし、当期の税額の10%(中小企業者等については、20%)相当額を限度とします(法人住民税についても同様とします。)。


  (2) 雇用促進税制の実務上のポイント

 雇用促進税制の実務上のポイントを表にすれば次のとおりです(参考URLの図表−1を参照)。





□1 離職者…事業主都合による退職者をいいます。
□2 雇用増加割合・・・適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の雇用者総数の割合をいいます。
□3 比較給与等支給額・・・[前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%]+前事業年度の給与等支給額


 2 個人事業者の場合(新措法10の6)

 個人事業者に係る雇用促進税制については、法人税の規定に準じて取扱いが行われます。

しかし、適用年度は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年となります。

さらに、雇用促進計画は、3月15日(最初に到来する期限は、平成24年3月15日)までに達成状況の確認を受けなければならないこととされています。



記事提供 ゆりかご倶楽部







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