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タックスニュース
23.03.30


法人税確定申告書等の提出で日税連に協力要請


 国税庁は、日本税理士会連合会(池田会長)に対し、「法人税確定申告書等の提出に当たってのお願い」を送付し、申告手続きにつき、納税者の利便性向上を図るシステム改善等に伴う協力を要請した旨の報道がありました。

 具体的な依頼内容は下記の3項目です。

 @「法人税予定申告及び消費税中間申告」関係
 A「『適用額明細書』の作成及び提出」関係
 B「申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載」関係

 「法人税予定申告及び消費税中間申告」関係では、
2011年1月以降、前年の確定申告書についてe−Taxを利用している場合には、「予定(中間)申告のお知らせ」を新規に利用者本人のメッセージボックスに格納しております。

 e−Taxソフトでは、このお知らせから簡便な操作で「予定(中間)申告書」を作成・送信することができます。

 これに伴い、法人税予定申告書用紙については、4月以降に送付対象となる2011年9月決算法人から送付しないことになります。

 また、「『適用額明細書』の作成及び提出」関係では、「租税特別措置法の適用状況の透明化等に関する法律」により、法人が租税特別措置の適用を受ける場合には、2011年4月1日以後終了する事業年度(連結事業年度)に係る法人税申告書から、「適用額明細書」の添付が必要となります。

 そして、別表1の様式に、「適用額明細書」の提出状況を記載する欄を新たに設定することもあって、その記載を要請しております。

 さらに、「申告書別表及び勘定科目内訳明細書の適切な記載」関係では、申告書の別表2「同族会社等の判定に関する明細書」及び「売掛金(未収入金)の内訳書」等の「住所(所在地)」及び「氏名(名称)」の記載については、住所等が適切に記載されていないものが見受けられることから、記載を省略することのない旨を要請しております。

 そして、国税庁ではこれら3項目について、税理士会、税理士会支部等への周知の徹底を行っております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年3月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部






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