タックスニュース
23.03.28b


相続財産に美術品「寄付」すれば特例も


 死亡した父親が絵画のコレクターだったため、相続財産に多数の絵画が含まれていた――。

相続シーンにおいては決して珍しくないケースですが、美術品の相続は、被相続人にとってみれば極めてややこしいもの。

美術品の価値を適正に評価する必要があるためです。

多くの場合は、専門家に依頼して財産価額を割り出してもらうことになるのですが、それにだって費用はかかります。

こうした費用や手間を考え、「どうしても割に合わない」と思うのならば、いっそ美術館などに寄付をしてしまうのもひとつの手です。

 というのも、相続財産の一部を寄付した場合、寄付した財産は相続財産に含まないとする特例措置が設けられているためです。

 ただし、気をつけたいのは寄付をする相手。

この特例における寄付の相手は、国や地方公共団体、教育や科学の振興などに著しく貢献している独立行政法人や社会福祉法人などに限定されています。

 また、いったん相続税の申告をした後に、気が変わって寄付をしたから特例を適用して修正申告したい、というのはご法度。

この特例には、「相続税の申告書の提出期限までに寄付すること」という適用要件があるのです。

 ところで、同特例には適用除外要件があるので注意してください。

相続財産の寄付を受けた公益法人などが、その財産を2年以内に公益事業に用いていない場合や、財産を寄付した人または寄付した人の親族が、寄付を受けた公益法人などを利用して利益を受けている場合には、同特例は適用できません。

 なお、同特例を適用する場合には、相続税の申告書に、寄付した財産の内訳を記載した明細書や、寄付があった事実を証明する書類の添付が必要となります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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