タックスニュース
23.03.16b


中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルを改訂


 中小企業庁は、中小企業経営承継円滑化法に基づく認定等の申請のためのマニュアルである「中小企業経営承継円滑化法作成マニュアル」の改訂版を作成・公表した旨の報道がありました。


 これは、所得税法等の一部を改正する法律に盛り込まれた「非上場株式等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度」の内容及び「経営承継経円滑化法施行規則」の改正を踏まえて、平成22年4月1日に本施行規則が改正され、それに伴い、本マニュアルを改訂したものです。

 本マニュアルでは、中小企業経営承継円滑化法における各種申請について、申請書の記載方法や添付書類等の解説を行っています。

 2010年度税制改正における「非上場株式等納税猶予制度」の主な改正点として、

 @特別関係会社が外国会社の場合は、常時使用従業員数5人以上であること

 A納税猶予分の贈与税と相続税について、非上場会社株式の価額から外国会社と非上場会社株式が親会社として過半数の出資をもつ医療法人の出資を除いて計算して納税猶予される贈与税と相続税を計算

 B特別関係会社には、外国会社を含む

 C贈与税の納税猶予について、贈与者が贈与後に、認定贈与承継会社から役員給与を受け取った場合には、納税猶予が打ち切りとなりますが、その役員給与の範囲に「債務免除による利益その他経済的利益」を含む

 D納税猶予の対象外とされる資産保有型会社の判定計算に含まれる「会社から支給された給与」の範囲に「債務免除益その他経済的利益」を含むなどがあります。
 

 さらに、経営承継円滑化法施行規則の改正点については、

 @特別子会社に一定の外国会社の追加
 A特定資産のうち「当該会社が現に自ら使用していない不動産」の定義の明確化
 B贈与税納税猶予の認定要件に係る贈与認定申請基準日の追加
 C遺産分割がされていない場合における認定(相続税関係)の取扱いの明確化
 D認定取消し事由に認定中小企業者自ら認定取消しの申請をした場合を追加などが盛り込まれています。
 
 ご不明な点については、中小企業庁財務課又は各地方経済産業局中小企業課にお問い合わせ下さい。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年2月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部







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