タックスニュース
23.03.11b


「取締役」が「監査役」に どうなる退職金税務


 長年にわたり会社の取締役を勤めてきた役員が監査役に就任――。

よくある話ですが、その役員が監査役に就任する際に、取締役時代の働きに対して会社が「退職金」を支給する場合には、税務上の取扱いに注意が必要です。

 取締役と監査役は、名称こそ違えども同じ会社に関わる役職に変わりありません。

しかし、取締役としてのそれまでの働きに対する慰労金として会社が退職金を打ち切り支給する場合、税務上では「退職給与」として取り扱うことができます。

ただし、この処理ができるのは「実質的に退職したと同様の事情にある」と認められる場合に限られます。

 役員の分掌変更の際に支給する給与については、その分掌変更によりその役員としての地位または職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められるときは、退職所得として取り扱うことができるとされています。

 「退職したと同様の事情」とはどのようなケースかが気になりますが、法人税法基本通達では、
@常勤役員が非常勤役員になったこと
A取締役が監査役になったこと
B分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと
など具体例が示されています。

 ただし、これらのケースに当てはまるものでも実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者や、その法人の株主等で使用人兼務役員とされない役員に掲げる要件のすべてを満たしている者は除かれます。

また、Bでいう「給与が激減」とは、おおむね50%以上が減少したことを意味するので気を付けなければいけません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







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