【会計Info】経理・税務会計情報サイト 人間中心のTAXを見つめています   

タックスニュース
23.03.11


退職所得計算に注意 「収入があった時期」とは


 戦後のベビーブーム期に生まれた世代、いわゆる団塊の世代が、平成24年に65歳を迎えます。

団塊世代の人口はおよそ800万人。
来年以降、定年退職者が大幅に増加することが見込まれているため、莫大に発生する「退職金」の消費を当てにしたビジネスが大きくクローズアップされています。

 ところで、退職金は所得に該当するため、もちろん課税の対象です。

その税額は「(収入金額−退職所得控除額)×1/2」で求めた金額(退職所得金額)に、税率を乗じて計算します。

また、ここでいう退職所得控除額は、勤続年数が20年以下であれば「40万円×勤続年数」、20年超であれば「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」です。

 なお、退職所得は、原則として他の所得と分離して税額を計算することになり、退職手当の支払い時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、会社側で税額を計算し、源泉徴収されます。

一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合は、退職金の20%が源泉徴収され、確定申告により税額を精算することになります。

 退職所得の収入があったとみなす時期は、原則として「退職した日」。

例えば、昨年12月末に退職し、今年の2月に退職金が支給されたケースでは、退職金は昨年の所得に該当します。

同様に、昨年12月末に退職し、今年2月に退職金を支給する予定でしたが、1月末に退職者が死亡したようなケースでは、死亡した退職者の所得となり、支払いの際に源泉徴収されることになります。

 一方で、死亡したことにより受給が確定した退職金(死亡退職金)は、死亡した人の退職所得には該当しませんが、その支給時期を問わず相続財産として相続税の課税対象となります。

これは、被相続人の死亡により、遺族が「死亡退職金の支払請求権」という財産を取得したことになるためです。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部







平成23年3月の記事一覧へ




川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています