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タックスニュース
23.03.08


住民税の寄付金控除は煩雑


 確定申告は、すでに、2月16日から始まっていますが、住民税の寄付金控除については少し留意が必要です。

 住民税の控除対象なる寄付金は、原則、所得税の寄付金の範囲(国及び政党等に対する政治活動に関する寄付金を除く)と一致していますが、住民の福祉の増進に寄与するものとして都道府県又は市区町村の条例による指定が前提となっています。

税額控除は一律ではない

 条例指定が、都道府県のみの場合、寄付金の税額控除は4%、一方、市区町村のみの場合は6%、そして、都道府県・市区町村の両方の場合は、基本控除10%(都道府県4%+市区町村6%)となります。

 また、住所地の共同募金や日本赤十字社支部に対する寄付金の税額控除は基本控除の10%ですが、都道府県・市区町村に対する寄付金、いわゆる「ふるさと納税」にいたっては、基本控除の他に特例控除(90%〜50%)も受けられます。

 従って、寄付金の内容を適切に識別して申告しないと予定された住民税の税額控除が受けられない場合もあります。


確定申告書への記載

 所得税の確定申告書の第二表に住民税の寄付税額控除に関する記載欄があります。

寄付金の内容に従って、指定された欄に該当する寄付金額を記載することによって正しい税額控除を受けることができます。


寄付金税額控除の記載例

 例として次の@からFの寄付金が支払われた場合、
@都道府県15,000円、
A市区町村10,000円、
B住所地の都道府県の共同募金10,000円
及び
C日本赤十字社支部10,000円、
D特定公益増進法人○○(住所地の都道府県が条例指定)15,000円、
E認定公益信託□□(住所地の市区町村が条例指定)5,000円、
F認定特定非営利活動法人△△(住所地の都道府県・市区町村とも条例指定)5,000円、
その記載は以下のとおりです。

都道府県・市区町村の欄には@とA25,000円、
住所地の共同募金・日赤支部分の欄にはBとC20,000円、
条例指定分の都道府県の欄にはDとF20,000円、
条例指定分の市区町村の欄にはEとF10,000円を記載します(国税庁HP:確定申告の手引き 確定申告書B 8項 抜粋)。

 なお、場合によっては、どの寄付金が指定されているか等、寄付した団体や住まいの都道府県・市区町村に確認することも必要になるかもしれません。


記事提供 ゆりかご倶楽部






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