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タックスニュース
23.01.24b


生保減額で資金繰り 税務処理に要注意


 退職金の原資づくりなどの目的で社員を対象とする生命保険に加入している会社は少なくありませんが、長引く不況の影響で資金繰りに窮し、こうした保険をやむを得ず解約するケースもしばしばです。

 しかし、長年にわたって大切に温めてきた生命保険契約を解約しなくても、保険契約を使って現金を捻出する方法は他にもあります。

いま、一部で強い関心が寄せられているのが、「保険契約の解約」ではなく「保険金額の減額」によって現金を捻出する方法です。

 保険金額の減額は「保険契約の一部解約」と考えられているため、減額した部分にかかる保険積立金は解約返戻金として戻ってきます。

資金繰り悪化の規模にもよりますが、さほど大きくなければこれで対応できるはずです。

 ここで気になるのが、保険積立金に関する税務処理ですが、この場合、保険契約の一部解約にかかる保険積立金を取り崩し、保険金減額による返戻金との差額は雑損失として計上します。

 この場合の保険積立金の取り崩し額は、「保険積立金×減額部分にかかる保険金÷減額前保険金」で計算します。

 例えば、社長を被保険者、会社を死亡保険金および満期保険金の受取人とする養老保険契約で、当初の保険金2千万円を1500万円に減額するケース。

減額時の保険積立金を400万円、減額に伴う返戻金を50万円とした場合、取り崩し額は100万円(=400万円×500万円÷2千万円)となります。

 したがって、この会社における保険金減額にともなう処理は、保険積立金100万円を取り崩すと同時に、減額による返戻金50万円との差額50万円を雑損失として計上することとなります。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供 ゆりかご倶楽部








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