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タックスニュース
23.01.19


適用法律によって、還付加算金に差


 会計検査院の調査によりますと、法人税及び消費税の更正に基づく還付金に係る還付加算金が、国税通則法による起算日と各税法による起算日との計算根拠の違いにより大きく異なるとの報道がありました。

 同調査によりますと、会計検査院が過去2年間に行った更正に基づく還付金等の支払件数及び支払額の調査で把握した266法人の還付金が、国税通則法に基づく起算日を適用していれば、10億6,509万余円節約できたことが判明し、財務大臣に是正を求めました。

 現行、中間納付額の還付金は、中間納付額の納付日の翌日、所得税額等及び仕入税額の還付金は確定申告書の提出期限の翌日とされ、税務当局が更正に基づき還付金の発生を認識する日より前の日まで遡って設定されております。

 一方で、申告納税額の過誤納金に対する還付加算金の起算日は、更正の請求があった日の翌日から起算して3月を経過する日とその更正があった日の翌日から起算して1月を経過する日とのいずれか早い日の翌日とされております。

 したがって、還付加算金を計算するための起算日は、国税通則法を適用した場合よりも、法人税法、消費税法等を適用した方が、計算期間が長くなり、還付加算金も増加することになります。

 そこで、会計検査院は、先の調査に基づき、中間納付額等の還付金に係る還付加算金18億3,405万余円について、確定申告後における還付加算金の計算期間を申告納税額の過誤納金に係る還付加算金の計算期間と同様に修正計算すると、10億6,509万余円も節減できたと指摘しております。

 さらに会計検査院では、確定申告により確定した法人税及び消費税が更正に基づき中間納付額等の還付金として還付される場合における還付加算金の計算期間に、税務当局が還付金の発生を認識できないなどの期間が含まれているため、還付加算金が多額に支払われており、申告納税額の過誤納金に係る還付加算金の場合と均衡を欠いている事態は、適切とは認められず、改善の必要があるとして、財務大臣に是正を求めております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年12月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部






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