タックスニュース
23.01.13


給与所得者の扶養控除等申告書の一部を改正


 すでに、国税庁は、同庁のホームページに年末調整関係の用紙が掲載しておりますが、くわえて「2012年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の一部を改正しております。

 扶養控除等申告書は、給与所得者が配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を行うための手続きですが、2011年分の申告書については、住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっておりますので、念のため、一度ご確認ください。

 具体的には、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられ、年齢16歳未満の扶養親族を記載することになります。

 2010年度税制改正において、2011年分以後の所得税から年齢16歳未満の年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されたことに伴い、所得税においては、その情報は不要となりましたが、個人住民税の非課税限度額の算定等の際には、今後も扶養親族の数が必要となりますので、「住民税に関する事項」欄が新たに設けられました。


 「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出時期については、その年の最初に給与を受ける日の前日までに、また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに、異動の内容等を記載した申告書を、給与の支払者に提出することになります。

 なお、国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず、原則として扶養控除等の申告を行う必要があります。

 この申告を行わない場合には、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われません。

 同申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長(2011年分については税務署長及び市区町村長)へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません。

 なお、地方税法では、「……給与の支払者に受理された日に……市町村長に提出されたものとみなす」と規定されております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成23年1月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部







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