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タックスニュース
23.02.24


税関が98件の関税・消費税反則を摘発


 財務省は、2009事務年度(2009年7月から2010年6月の1年間)において、全国の税関が、輸入品の関税及び消費税ほ脱(偽りその他不正により関税・消費税を免れる行為)に係る犯則調査の結果をまとめた旨の報道がありました。

 それによりますと、同事務年度中に109件の関税・消費税ほ脱事犯に係る反則調査に着手しました。

 また、同事務年度中に反則調査を終了し、処理(検察官への告発または税関長による通告処分)した件数は98件(前事務年度54件)で、うち10件(同1件)が告発されました。

 同事務年度中に処理した98件に係る関税・消費税ほ脱額は、総額で80億9,749万円(関税78億6,627万円、消費税2億3,121万円)で、前事務年度の3,692万円に比べて、約219倍と大幅増加となりました。

 このうち、告発分は80億4,614万円(関税78億5,775万円、消費税1億8,839万円)で、前事務年度の471万円から約1,707倍となりました。

 ちなみに前事務年度は、告発分の関税のほ脱額は0(ゼロ)でした。

 反則調査とは、輸入事後調査とは別に、不正な手段により故意に関税・消費税を免れた納税義務者(輸入者)に対して、不足税額を課す他に、反社会的行為に対して刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法でその事実の解明を行う調査をいいます。

 関税・消費税のほ脱事犯に係る反則調査は、大口・悪質な脱税者の刑事責任を追及し、その一罰百戒の効果を通じて、適正かつ公平な課税を実現するという重要な使命を担っております。
 
 ほ脱の事例としては、チリから冷凍豚肉を輸入するにあたり、実際の取引価格よりも高価に偽って申告し、関税約45億4,000万円を不正に免れていた事例が報告されております。

 その他、中国からこんにゃく粉を輸入するにあたり、品名・数量を偽って、関税約4,500万円を免れようとしていたケースも報告されております。

 消費税関係では、香港及びオーストラリアから帰国する際に、金地金を税関に無申告で携帯輸入して、消費税約1億5,700万円を免れていたケースも報告されております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年2月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供 ゆりかご倶楽部








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