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タックスニュース
2011.12.15


ネット取引調査で平均1,268万円の申告漏れ把握


 国税庁では、2010事務年度(2010年7月から2011年6月までの1年間)において、ネット取引を行っている個人事業者などを対象にして、前年度比3.5%増の2,465件の実地調査をしました。

 ネット上の売上は、国税当局には把握されまいと考え、多額の利益をあげたにもかかわらず無申告・過少申告する業者が後を絶ちません。


 ネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握は困難と思われますが、国税当局では、あらゆる資料情報を収集・分析して適正な課税に努めております。

 実地調査の結果によりますと、前年度比14.6%増の1件平均1,268万円の申告漏れ所得金額が把握されました。

 申告漏れ金額は、同時期の実地調査における特別調査・一般調査全体での1件平均879万円を大幅に上回っております。

 1件当たりの申告漏れ所得金額はここ数年減少傾向にありましたが、2010事務年度において再び増加に転じております。


 また、調査件数2,465件を取引区分別にみますと、

@ホームページを開設し、消費者から直接受注するオンラインショッピングを行っているネット通販が678件(1件あたり申告漏れ830万円)

Aネットオークションが523件(同1,035万円)

Bネット広告が409件(同1,158万円)

Cネットトレードが256件(同2,609万円)

Dコンテンツ配信が60件(同1,591万円)

E出会い系サイトなど、その他のネット取引が539件(同1,454万円)でした。
 

 事例では、事業者Aは、農業や不動産取引を営むかたわら、海外からアパレル商品を仕入れ、主にインターネットで販売していましたが、アパレル事業から生じた利益は申告除外しておりました。

 アパレル事業の取引に当たっては、従業員などの関係者名義での事業用口座を作るなど税務当局に事実を把握されないように仮装しておりました。

 その結果、Aに対し、申告漏れ所得2,600万円について300万円の税額と消費税800万円が追徴されました。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年11月24日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供 ゆりかご倶楽部







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