タックスニュース
220906


弁護士費用の税務 内容により異なる


 日本もいよいよ訴訟社会に突入し、弁護士と顧問契約を結んでいる会社が増えてきました。

 特許権など知的財産権の重要性が認知され、これによりビジネス展開している会社が増えるなか、こうした特許権などの侵害に対する一種の防衛費用として弁護士を取り入れているケースも多いようです。

 ところで、弁護士に対して支払った費用の取扱いは、その内容によって微妙に異なるので注意が必要です。

 たとえば、毎月支払う顧問料や、損害賠償請求訴訟の着手金、成功報酬などによって税務上の取扱いが異なってくるからです。

 まず、月々の顧問料について。これは期間の経過に応じて損金に算入していくことになります。

特定のサービスを受けるために支払った対価なので、1年分まとめて支払っても短期前払い費用の規定を適用することはできません。

 また、特許権侵害による損害賠償請求するために契約した弁護士に対する訴訟の着手金については、支出日の属する事業年度で損金に算入します。

これは、着手金は訴訟の結果にかかわらず支払われるものであり、一種の防衛費用という性格も持ち合わせているためです。

 そして、成功報酬金については@債務が成立しているA給付すべき原因となる事実が発生しているB金額を具体的に算定できる−の条件を満たす日の損金の額に算定できます。

 支払い先が同じでも、税務上の取扱いが変わってきます。十分な注意が必要です。

<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供 ゆりかご倶楽部








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